準確定申告 税金 納税



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準確定申告

準確定申告について分かりやすくご紹介します。

準確定申告とは、現在までの納税者が亡くなった場合の確定申告のことを言います。準確定申告では原則として、その相続人が相続の開始日から4ケ月以内に被相続人(相続される人=これまでの納税者)の所得を確定申告する必要があります。要するに、準確定申告の提出期限は翌年の3月15日ではないということです。

基本的には、納税者の住所地が確定申告の提出先となります。よって、準確定申告の提出先も、納税者(=被相続人)の住所地となります。被相続人の納税地ではなく、相続人の納税地の所轄税務署に申告書を提出してしまうという間違いをする人が多いので要注意です。

準確定申告の提出に必要な情報は、相続人の住所・氏名などです。通常の確定申告には相続人の住所・氏名を記載する欄がありませんので、付表を添付する必要があります。また、相続人が2人以上いる場合は特に気をつけなければなりません。すべての相続人の氏名および住所等の記載が必須なのですが、万が一記載がなかった場合、その相続人は「無申告」扱いとなり、様々なペナルティが課せられることになってしまいます。

所得控除は準確定申告であっても、もちろん適用できます。所得控除をする際の原則的な考え方としては、死亡した日、または死亡した日の現況で判断するというものです。

また、ここで覚えておきたいのは、準確定申告を記載する際には、申告書の上部に「準確」もしくは「準確定」と明記しなければならないということです。

国税庁と確定申告

“国税庁”は昭和24年に、内国税の賦課徴収を担当する行政機関として設置されました。現在、国税庁には国税庁本庁以外に、全国に11の国税局、沖縄国税事務所、524の税務署が設置されております。

税務行政の執行に関する企画・立案などを行う国税庁本庁は、税務署の事務と国税局(沖縄国税事務所を含む)の指導監督しています。

管轄区域内の税務署の賦課徴収事務について指導監督を行うとともに、国税庁の指導監督を受ける国税局は自らも大規模納税者などについての賦課徴収を行う行政機関です。

国税局や国税庁の指導監督のもと、税務署は国税の賦課徴収を行う第一線の執行機関であるうえ、納税者と最も密接な関係にある行政機関と言えます。

私たちが確定申告をする際に提出する場所は、原則として申告書を提出する日の現住所(住民登録をしている所在地)を所轄する税務署となっています。そのため、確定申告を行う時に直接関わるのは、確定申告書の作成をサポートしてくれたり、確定申告書がある税務署できる税務署になるのですが、その税務署の上には国税局があり、その上に国税庁があるのです。

確定申告書は国税庁のホームページから作成することが可能だということが、その証拠のいい例でしょう。

これは国税庁が2003年から始めたサービスで、「所得税の確定申告書作成コーナー」というのが国税庁のホームページ上で見つけることができます。所得税の確定申告書をカラープリンターで作成し、そのまま添付書類を添えて税務署に提出することがこれを使えばできます。


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